「内政不干渉(ないせいふかんしょう)」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 (original) (raw)
内政不干渉
読み方:ないせいふかんしょう
別名:内政不干渉の原則
英語:Non-interventionism
ある国家の内政に対して、他国が干渉してはいけないとする国際法上のきまり。
他方、内政干渉とは、主に武力をはじめとする強制的な力によって他国の内政に介入し事態を操作することを指す。
内政不干渉の原則は、30年戦争後のヨーロッパの主権国家体制における内政不可侵などがその端緒であるとされる。第二次世界大戦後、国際連合をはじめとする国際的アクターが誕生したものの、2013年現在、主権国家が国際社会における最も主要なアクターであるとの見方が強い。
主権国家体制において、内政不干渉は各国に認められた権利として保障される一方で、各国の政府による対外的な援助要求に基づく軍事行動などは内政干渉としてみなされないことが多い。
また、人道的介入なども議論になっている。特に国際法上の強行法規(ユスコーゲンス)に該当する場合、他国への介入が正当化するべきだとの意見もある。特に内戦などによってその国民の人権が著しく犯されている場合やジェノサイドなどが内政不干渉の原則の例外として挙げられる場合がある。
ないせい‐ふかんしょう〔‐フカンセフ〕【内政不干渉】
読み方:ないせいふかんしょう
一国の内政問題はそれぞれの国家の意思によって決められるべきで、他国が干渉してはならないこと。国際法上の原則となっている。
「内政不干渉」に似た言葉
内政不干渉の原則
(内政不干渉 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/19 05:15 UTC 版)
内政不干渉の原則(ないせいふかんしょうのげんそく)とは、国家は国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することができる権利をもち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという、国家主権から導出される原則をさす。そして、こういった国家が自由に処理できる事項のことを、国内管轄事項または国内問題という。
- ^ 山本草二『国際法』有斐閣、1985年。doi:10.11501/11892918。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11892918。 (山本草二『国際法』(新版)有斐閣、1994年。ISBN 4641045933。 )なお直接には(村瀬信也 2006)脚注25から起筆した。
- ^ “スペイン内戦と国際旅団”. 京都外国語大学. 2022年9月23日閲覧。
- ^ 藤澤巌「国際法における不干渉原則論の構図(1)-適用問題への一視座-」『千葉大学法学論集』第28巻第3号、千葉大学法学会、2014年1月、136 (67)-96 (107)、ISSN 0912-7208、NAID 120007054813。
- ^ “オレ流の米国、上から目線外交のつけ”. Forbes JAPAN. 2022年9月23日閲覧。
- ^ “【中東見聞録】アラブの春10年、民主主義への反動生んだ米欧「お仕着せ」”. 産経ニュース. 2022年9月23日閲覧。
- ^ 国際連合憲章
- ^ 国際連合憲章に従った国家間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言(抄)ミネソタ大学
- ^ 堤功一「グローバル化時代のアジアの人権」『立命館法學』2000年第3-4号、立命館大学法学会、2000年、1170-1189頁、ISSN 04831330。
[続きの解説]
「内政不干渉の原則」の続きの解説一覧
- 1 内政不干渉の原則とは
- 2 内政不干渉の原則の概要
- 3 主要な争点
- 4 内政干渉が議論となる例
- 5 関連項目
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