「内政不干渉(ないせいふかんしょう)」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 (original) (raw)

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内政不干渉

読み方:ないせいふかんしょう
別名:内政不干渉の原則
英語:Non-interventionism

ある国家内政に対して他国干渉してはいけないとする国際法上のきまり。

他方内政干渉とは、主に武力はじめとする強制的な力によって他国内政介入し事態操作することを指す。

内政不干渉の原則は、30年戦争後のヨーロッパ主権国家体制における内政不可侵などがその端緒であるとされる第二次世界大戦後国際連合はじめとする国際的アクター誕生したものの、2013年現在主権国家国際社会における最も主要なアクターであるとの見方が強い。

主権国家体制において、内政不干渉は各国認められ権利として保障される一方で各国政府による対外的な援助要求に基づく軍事行動などは内政干渉してみなされないことが多い。

また、人道的介入なども議論になっている。特に国際法上強行法規ユスコーゲンス)に該当する場合他国への介入正当化するべきだとの意見もある。特に内戦などによってその国民人権著しく犯されている場合ジェノサイドなどが内政不干渉の原則例外として挙げられる場合がある。

2013年8月27日更新

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ないせい‐ふかんしょう〔‐フカンセフ〕【内政不干渉】

読み方:ないせいふかんしょう

一国内政問題それぞれの国家意思によって決められるべきで、他国干渉してならないこと。国際法上原則となっている。

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不介入無干渉不干渉

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内政不干渉の原則

(内政不干渉 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/19 05:15 UTC 版)

内政不干渉の原則(ないせいふかんしょうのげんそく)とは、国家国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することができる権利をもち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという、国家主権から導出される原則をさす。そして、こういった国家が自由に処理できる事項のことを、国内管轄事項または国内問題という。

脚注

  1. ^ 山本草二『国際法』有斐閣、1985年。doi:10.11501/11892918https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11892918。 (山本草二『国際法』(新版)有斐閣、1994年。ISBN 4641045933。 )なお直接には(村瀬信也 2006)脚注25から起筆した。
  2. ^スペイン内戦と国際旅団”. 京都外国語大学. 2022年9月23日閲覧。
  3. ^ 藤澤巌「国際法における不干渉原則論の構図(1)-適用問題への一視座-」『千葉大学法学論集』第28巻第3号、千葉大学法学会、2014年1月、136 (67)-96 (107)、ISSN 0912-7208NAID 120007054813
  4. ^オレ流の米国、上から目線外交のつけ”. Forbes JAPAN. 2022年9月23日閲覧。
  5. ^【中東見聞録】アラブの春10年、民主主義への反動生んだ米欧「お仕着せ」”. 産経ニュース. 2022年9月23日閲覧。
  6. ^ 国際連合憲章
  7. ^ 国際連合憲章に従った国家間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言(抄)ミネソタ大学
  8. ^ 堤功一「グローバル化時代のアジアの人権」『立命館法學』2000年第3-4号、立命館大学法学会、2000年、1170-1189頁、ISSN 04831330

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