実体規定とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 (original) (raw)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 01:03 UTC 版)

盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」の記事における「実体規定」の解説

本条約の受益者は、3条次のとおり規定されている。 盲人である者 視覚障害又は知覚若しくは読字に関する障害のある者であってそのような障害のない者の視覚的な機能実質的に同等視覚的な機能与えるように当該障害改善することができないため、印刷され著作物障害のない者と実質的に同程度に読むことができないもの 身体的な障害により、書籍を持つこと若しくは取り扱うことができず、又は読むために通常受け入れ可能な程度に目の焦点を合わせること若しくは目を動かすことができない者。 この規定から分かるように、本を読むことができない者は、目が見えない者に限られない例えば、筋萎縮性側索硬化症症状進行した患者肢体不自由者には、文章理解することができても、本のページをめくることができない者もいる。一方識字障害者のように、ページをめくることができるが、記述内容理解できないために、本を読んだことにならない者もいる。 視覚障害者が、出版物についてアクセスできる形式入手できるものは5%程度しかない推定されており、本条約は、本のような著作物を読むことができない者に対し、それらの者が利用しやすい形式制作され複製物提供できるようにするため、加盟国著作権制限規定または例外規定設けることを求めている(本条約4条)。もっとも、これらの規定当該著作物についての権利者正当な利益不当に害したり、当該著作物通常の利用妨げたりすることはない(本条11条)。 また、ある本につき同じ代替著作物作成する重複労力削減するため、加盟国間で代替著作物輸出入円滑に行われるための制度整備する必要がある本条約6条)。

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