「懲役(ちょうえき)」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 (original) (raw)

読み方:ちょうえき

懲役(ちょうえき)または「懲役刑」は、刑事施設拘禁し勤労科する刑罰のこと。自由の剝奪する自由刑」の一種懲役刑服することを「服役」といい、服役中行われる労働作業を「刑務作業」という。

刑法第12条2項において「懲役は、刑事施設拘置して所定作業行わせる。」と規定されている。

「懲役」の漢字の意味

「懲役」の「懲」は「懲らしめるこ-らしめる)」と訓読みする。悪事などを再び行わないように制裁を加えるという意味である。「役」は労働の意味である。役の字は「やく」とも読むが、「現役」「就役」「労役」のように「えき」と読む場合少なくない

刑罰における懲役刑の重さ

刑法では、重い順に「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」の6種の主刑定められている。(この他に「没収」があり、没収主刑に対して付加刑」という)。つまり、懲役刑重さ死刑に次ぐ位置づけである。

「懲役」は、死刑相当ではない程度の「それなりの重罪に対して科せられる刑」であるともいえる。

刑罰における懲役刑の性格

懲役(懲役刑)は、受刑者の自由を剝奪することにより刑の執行とする刑罰形態であり、「自由刑」に該当する自由刑には、懲役の他に「禁錮」や「拘留」も該当する

なお、死刑受刑者生命剥奪する生命刑」であり、罰金受刑者財産剥奪する財産刑」である。

刑罰区分としては「身体刑」や「名誉刑」といった区分もあるが、この2種日本国内現行法には該当する刑がない。

懲役の期間

懲役には「無期刑無期懲役)」と「有期刑有期懲役)」がある。

無期刑刑期定めず科される刑罰であり、終身刑である。ただし受刑者心を入れ替え場合10年経過した後に仮釈放認められることがある法律上10年以内仮釈放されることはない。

有期刑はあらかじめ刑期定めて科される刑罰である。有期懲役刑期は「1ヶ月から20年まで」の幅があり、罪の内容に応じて期間が変わる。

「懲役」に似た言葉と意味の違い

「懲役」に似た語として「服役」や「苦役のような語が挙げられる

服役」は「役務服すること」を意味する。特に「懲役に服すること」を指す意味で用いられることが多い。「懲役に服役するというと重言である。ただし「服役」の対象は懲役ばかりとは限らない。たとえば兵役服することも「服役」に該当する

苦役」は「(苦しい)懲役」という意味もあるが、第一義は「(苦しい)肉体労働」である。「懲役」の同義語・類義語として使える場合もあり、他の意味用いられる場合もある。

2020年11月24日更新