読み方:きかんある期日または日時から、他の期日または日時に至るまでの間のこと。Weblio国語辞典では「期間」の意味や使い方、用例、類似表現などを解説しています。">

「期間」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 (original) (raw)

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期間(きかん)とは、一定の時点・時期から他の一定の時点・時期までの時間の継続をいう。

概説

期間は一定の時点・時期から他の一定の時点・時期までの時間の継続である。個々の具体的な期間については、当事者の法律行為によって定まる場合、法令の規定によって定まる場合、裁判上の命令による場合がある。期間の計算方法については、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、民法第1編第6章の規定に従う(138条)。民法の期間計算の定めは公法上の期間計算にも適用がある(衆議院解散による衆議院議員総選挙の期日につき大判昭5・5・24民集9巻468頁)。なお、この規定は将来に向けて期間を計算する場合のみならず、過去にさかのぼって期間を逆算する場合にも類推適用される[1][2]

期間の計算

期間計算の方法

自然的計算方法

瞬間から瞬間までの時間の継続を期間として計算する方法(最小単位は[3]

暦法的計算方法(暦法計算法)

暦に従って期間を計算する方法(最小単位は日)[3]

期間計算の通則

時・分・秒単位によるとき

時・分・秒単位によるときは自然的計算方法により、起算点は即時となる(139条[3]

日単位によるとき

週・月・年単位によるとき

期間計算の特則

期間計算の方法については、初日不算入の原則の例外や期間の末日の扱いなど、個々の法律で特に定めを置いている場合がある。

各法における期間

訴訟法上の期間

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行政法上の期間

行政法での用語

出訴期間

行政事件訴訟法取消訴訟を提起することのできる期間をいう。

不服申立て期間

行政不服審査法不服申立てのできる期間をいう。

標準処理期間

行政手続法で申請がなされてからそれに対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。

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備考

「自」と「至」

例:神野新田の記録。「明治四十五年四月一日 大正弐年三月三十一日」とある

履歴書などでは継続した期間を表すために「自」(〜より)と「至」(〜まで)の文字が用いられることがある。

関連項目

脚注

  1. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、311頁
  2. ^ 山田卓生・安永正昭・河内宏 ・松久三四彦著 『民法Ⅰ 総則 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、2005年4月、199頁
  3. ^ a b c 山田卓生・安永正昭・河内宏 ・松久三四彦著 『民法Ⅰ 総則 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、2005年4月、196頁
  4. ^ a b 山田卓生・安永正昭・河内宏 ・松久三四彦著 『民法Ⅰ 総則 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、2005年4月、198頁