読み方:さんぎょうい職場で従業員の健康管理を担当する医師のこと。Weblio国語辞典では「産業医」の意味や使い方、用例、類似表現などを解説しています。">

「産業医」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 (original) (raw)

事業者は、政令定め規模事業場ごとに、厚生労働省令定めところにより、意思のうちから産業医を選任し、その者に労働者健康管理その他の厚生労働省令定め事項をおこなわせなければならない。産業医は、労働者の健康を確保するため必要がある認めるときは、事業者対し労働者健康管理等について必要な勧告をすることができる。事業者勧告受けたときは、これを尊重しなければならない。(労働安全衛生法第13条

・産業医は以下の事項について、統括安全衛生管理者に対して勧告または衛生管理者指導助言することが出来る。

(1)健康診断実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
(2)作業環境維持管理に関すること
(3)作業管理に関すること
(4)上記(1)(3)掲げるもののほか、労働者健康管理に関すること
(5)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
(6)衛生教育に関すること
(7)動作健康障害原因の調査及び再発防止のための措置に関すること(労働安全衛生法14条)

・産業医は業種問わず常時50人以上の労働者使用する事業選任しなければならない50人以3000人以下は産業医1人3000人を超える場合2人以上選任しなければならない

・また常時1000人以上の労働者使用する事業場及び以下の有害な業務常時500人以上使用す事業場では、専属の産業医でなければならない

(1)多量高熱物体取り扱う業務、及び著しく暑熱な場所における業務
(2)多量低温物体取り扱う業務、及び著しく寒冷な場所における業務
(3)ラジウム放射線エックス線その他の有害放射線さらされる業務
(4)土石獣毛等のじんあい又は粉末著しく飛散する場所における業務
(5)異常気圧下における業務
(6)削岩機、鋲打機等の使用によって、身体著し振動与え業務
(7)重量物の取扱い等重激な業務
(8)ボイラー製造強烈な騒音発する場所における業務
(9)坑内におけ業務
(10)深夜業を含む業務
(11)水銀砒素黄りん、弗化水素塩酸硫酸青酸、か性アルカリ石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
(12)鉛、水銀クロム砒素黄りん、弗化始祖塩素塩酸硝酸亜硫酸硫酸一酸化炭素二硫化炭素青酸ベンゼンアニリンその他これらに準ずる有害ガス蒸気又は粉塵発散する場所における業務
(13)病原体によって汚染のおそれが著し業務
(14)その他厚生労働大臣定め業務

・産業医を選任すべき事由発生した日から、14日以内選任し遅滞なく選任報告書所轄労働基準監督署長に提出しなければならない

・産業医は少なくとも毎月一度作業場等を巡視しなければならない

・産業医を設けなかった場合罰金50円以下の罰金処される。(労働安全衛生法第13条違反した場合