「detention」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 (original) (raw)

この項目では、日本の留置施設について説明しています。 拘置所については「拘置所」をご覧ください。 刑務所については「刑務所」をご覧ください。 刑事施設や拘置施設の居室については「居房」をご覧ください。 鉄道施設については「留置線」をご覧ください。

留置施設または留置場(りゅうちじょう、英語: detention)とは、警察署内に設置されており、犯罪行為などにより逮捕した被疑者の逃走や証拠隠滅を防止するために身柄を拘束(留置)し、警察官取り調べ捜査をする施設である[1]

俗称として、豚箱(ぶたばこ)[2]と呼ばれる。

最近の傾向として「留置施設」と呼ばれることが多い。

概要

代用刑事施設

勾留期限は、通常であれば10日間、最長で20日間(内乱罪等は25日間)まで延長でき、それ以上の取調べが必要な場合は、起訴し、法務省所管の刑事施設に身柄を移さなければならない。

また、14歳から20歳未満の少年や少女は、少年法の規定で10日間が上限となり、その後は家庭裁判所に送致し、少年鑑別所に収容される。

ただし、刑事施設が定員を超過している場合や、警察が能率を優先させた場合などに、被留置者を刑事施設に移送せず、警察署内の留置施設に留め置かれる場合もある。

これを代用刑事施設と呼び(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条)、司法機関ではなく警察官の監督下に置かれる形となる。強引・違法な取り調べ自白強要、拷問冤罪人質司法、長期間の面会禁止、長期間の勾留、命に関わる既往症(おもに、糖尿病高血圧食物アレルギーなど)があったり、発病をしても被疑者被告人に対してきちんと外部の医療機関治療を受けさせない嫌がらせ黙秘権、秘密交通権の侵害をはじめとする、重大な人権侵害であるとの批判がある。

また、14歳未満は刑事未成年であるため、刑事責任は問われないが、児童相談所の要請で触法少年の一時保護や触法調査の場所として、代用刑事施設を指定する場合もあるが、これが事実上の強引・違法な取り調べ自白強要、拷問黙秘権の侵害、冤罪、長期間の勾留人質司法につながると言われてる。

弁護人

弁護人弁護士)は刑事弁護だけで生計を立てることが不可能であるため、他業務と並行して弁護も行っている。代用刑事施設は拘置所より場所・時間的に便利な面があるため廃止された場合に接見に行くことが難しくなるなど、弁護活動に障害が生ずる可能性もある。

代用刑事施設のある警察署は主要な街の中心にあるなど交通の便の良いところにあることが多いが、拘置所(拘置支所)や刑務所にある拘置区は街中にある所は少ない。

保護室

なお「泥酔者を保護するために留置場に入れられる」と勘違いしている人が見受けられるが泥酔者他の「要保護者」が入るのは「保護室」(いわゆるトラ箱)であり警察官職務執行法第3条第1項及び酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第3条第1項に基づく警察署内の施設であって、留置場とは全く別の施設である(なお、泥酔して何らかの犯罪に及び、逮捕された場合には、留置場行きである)。

このような勘違いの一因として、留置施設によっては夜間の監視体制等の問題から保護室が留置場に隣接しているケースがあることが考えられる。

留置場での生活

(この節の出典[1][3][4][5][6]

一日の流れ(日課時限)

部屋ごとに敷地内の運動場で行う

電動髭剃り爪切りが使用可能

タバコの喫煙については2013年4月1日より全国の留置施設で禁煙となった[7]

書籍は3冊までが場内に持ち込み可能

入浴は週2回程度(5日に1回以上が規定。大体は2週間で3回で運用されている)行われ、入浴日は運動と入浴を同時に行う

洗濯は週1回程度行われ、警察官が場内に設置された洗濯機乾燥機を使って洗濯する

検察庁への身柄送致などはこの運動時間に告げられることがある。

本などを回収

入場手続

衣服

物品の購入

面会

検察送致

釈放

その他

脚注

  1. ^ a b 官弁と獄メシ 生鮮取引電子化推進協議会 事務局長 織田 哲雄
  2. ^ 松村明 編「豚箱」『大辞林』(第2)三省堂、1995年。ISBN 4-385-13900-8
  3. ^ 留置場での生活 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士
  4. ^ 留置場での生活 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
  5. ^ 酒井法子容疑者、留置場ではノーブラ - 日刊スポーツ
  6. ^ 北芝健『刑事捜査バイブル』双葉社、2011年。p.p.190-191。ISBN 978-4-575-30368-1
  7. ^ 留置施設を全面禁煙に 警察庁、受動喫煙を防止 日本経済新聞 2012/12/20
  8. ^ a b c d e f 日本放送協会. “「留置場」の弁当 4年間食べ続けた警察官|NHK”. NHK NEWS WEB. 2022年10月23日閲覧。

関連項目