「pedestrian」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 (original) (raw)

行き交う歩行者(渋谷スクランブル交差点

歩行者(ほこうしゃ、英語: pedestrian)とは、歩行している人のことを指す。

日本の道路交通法規

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

概要

日本道路交通法上では道路の上を車両によらない方法で移動している人のことを意味する。

また、リヤカーを引いている人は一見歩行者だが、自転車と同じ軽車両運転者と言う扱いに原則としてなる。

走者と歩行者

陸上競技の走種目における走者(ランナー)は、道路交通法上は歩行者の扱いを受ける[1]。なお、競技運営上の実務文書では「走者」を競技者のこととし、「歩行者」を「車両」と同等の競技者以外の一般通行者として扱うことがある[2]

交通規則

日本の道路において、歩行者は道路交通法の適用を受ける。歩行者は交通弱者とされることが多いが、道路を通行する以上は同法の交通規則等を順守する必要がある。ただし、自動車自転車などとは異なり、努力義務となる規制規定も多く、違反した場合でも罰則は比較的軽いものが多い。主な規則を以下に挙げる。

信号機に従う義務(第7条)

信号機の表示に従わなければならない。信号機の表示の意味は道路交通法施行令で規定されている。なお、警察官の手信号は信号機の表示よりも優先する。その他詳細は信号機の項目も参照のこと。

通行止め(第8条)

「通行止め」(301)、「歩行者通行止め」(331) の道路標識がある場合など。なお、「指定方向外進行禁止」の道路標識等は歩行者には適用されない。

対面交通の原則(第10条第1項)

歩道等通行の原則(第10条第2項)

道路の片側のいずれかまたは両側に、歩道または路側帯(歩行者の通行に十分な幅員を有するもの)のいずれかが存在する場合には、そのいずれかの歩道等を通行しなければならない。道路または車道を横断する場合、歩道等が道路工事等や停車車両等により塞がって通行できない場合は、この原則の限りではない。また、歩道等の上を通行している限りにおいては、道路全体で見て右側の歩道等を通行する義務は存在しない。

行列(第11条)

学生生徒の隊列、葬列その他の行列(パレード)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、次に該当する行列等は、歩行者の通行を妨げるおそれがある等の理由から、歩道や路側帯ではなく、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道では、自転車道以外の部分の右側端。以下同じ)に寄って通行しなければならないとされる。

また、これらに該当しない行列は、車道をその右側端に寄って通行することができるとされる。

事実上は、児童等による遠足の行列は、危険性が高いため歩道や路側帯を通行させることがほとんどであり、またデモ行進等による行列は警察による交通規制・誘導を伴い車道を通行する事が多い。行列が自然発生的に車道を通行しようとする場合は自動車との事故に遭遇する危険性が高い[注 1]

横断歩道による横断(第12条第1項)

道路を横断しようとする時に、近くに横断歩道がある場合には、その場所まで通行してから横断しなければならない。「近く」とは、判例によると30メートル程度よりも近くにある場合とされている。

斜め横断の禁止(第12条第2項)

スクランブル交差点など、斜め横断可(201の2)の道路標示がある場合を除いては、道路を斜めに横断してはならない。

車両等前後での横断の禁止(第13条第1項)

車両等の直前または直後を横断してはならない。ただし、横断歩道により横断する場合、信号機等に従い横断する場合はこの限りではない。

「歩行者横断禁止」(332) の道路標識

横断禁止場所(第13条第2項)

「歩行者横断禁止」(332) の道路標識がある場所では、道路を横断してはならない。なお、横断歩道での横断のみ許可する場合には「横断歩道を除く」等の補助標識が付いている。

適用除外

歩行者専用道路や、構造上車両等が入ることを予定していない道路(階段エスカレータ動く歩道地下街、屋内、構内その他歩行者通路等)においては、上記「右側通行の原則」~「横断禁止場所」の規定は適用除外となる。

専用道路の通行禁止(道路法第48条の11、第48条の15、高速自動車国道法第17条)

自動車専用」(325)、「自転車専用」(325の2)の道路標識等がある道路を通行してはならない。なお、「歩行者専用」(325の4)の道路標識等、「自転車及び歩行者専用」(325の3)の道路標識等がある道路においてはもとより通行できる。歩行者専用道路を参照。

泥酔歩行の禁止(第76条第4項)

飲酒運転が禁止されていることは周知のことであるが、歩行者が「道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと」も禁止されている。

罰則

歩行者であっても交通規則に違反した場合、まれに検挙される事がある。以下に、規定に違反した場合に刑事罰を伴う行為となる主な規定と、その罰則を列挙する。

歩行者とみなされる車

次に挙げる車を押して歩いている者は、その車も含めて、道路交通法による通行方法の規制上、歩行者扱いとなる(道路交通法第二条第三項)。なお、明文で規定はないが、自動二輪車、原動機付自転車および特定小型原動機付自転車については、エンジンを切るか、動力をオフにしなければならない。

なお、以上に挙げた車については、側車(サイドカー)付き、または他の車両を牽引(オートバイ用トレーラーサイクルトレーラー)に該当するものの場合には、歩行者扱いとはならない。

または、次に挙げる車を(歩きながら)通行させている者は、その車も含めて、道路交通法による通行方法の規制上、歩行者扱いとなる。

以上に挙げた車以外の車(そりを含む)を押して歩き、または通行させている者は、道路交通法上では軽車両扱いとなり、歩行者扱いとはならない。

ヨーロッパの道路交通法規

ドイツ

ドイツの交通法令は連邦交通・建設・都市開発省が制定する道路交通規則(StVO)による[4]

イギリス

イギリスの交通法規はイギリス交通省(DFT)発行の「highway code」に掲載されている[4]

関連項目

脚注

注釈

  1. ^ なお、その場合も自動車の運転者の責任は免れないので注意が必要である。
  2. ^ ただ単に規則に違反しただけでは検挙できず、違反して通行している歩行者を警察官もしくは交通巡視員、または道路管理者国土交通大臣もしくは道路監理員(これらから権限を委任される者を含む)が現認し、警告その他の通行方法の指示を明確に行ったにも関わらず、それに従わなかった場合に初めて検挙できる。
  3. ^ 他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして、歩きながら用いるものであること。なおかつ、普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車であって、通行させる者が乗車することができないもの、または、その他の車で、通行させる者が乗車することができないものに限る。

出典

  1. ^ 「陸上競技連盟・安全対策ガイドライン」p11
  2. ^ 例:「第29回日本平桜マラソン:開催要項」競技規則
  3. ^ 道路交通執務研究会, 野下文生『執務資料 道路交通法解説』(19訂)東京法令出版、2024年1月15日、150頁。
  4. ^ a b c d e f g h i j 参考資料 警察庁 2017年9月18日閲覧

外部リンク