入札制度について (original) (raw)

入札制度について

総合評価落札方式

特別簡易型総合評価落札方式

評価項目に本店所在地の要件や除雪契約、消防団員の雇用、ボランティア活動などの地域貢献度を考慮した、地元企業が優先される制度として実施します。

簡易型総合評価落札方式(試行)

原則として設計金額3千万円以上の公共工事について、簡易型総合評価落札方式による条件付き一般競争入札(事後審査方式)を試行します。試行する案件については、「競争入札公告」(下記のページをご覧ください。)でお知らせします。

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度

工事品質の確保と過度のダンピング受注抑制のため、工事及び建設工事関連業務委託に係る入札について低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を設けています。

低入札価格調査制度

概要

※基準価格の算定については下記をご覧ください。

低入札調査基準価格

※低入札価格調査制度に関する調査票は、下記の各添付をご覧ください。

最低制限価格制度

概要

※基準価格の算定については下記をご覧ください。

建設工事関連業務における条件付き一般競争入札(事後審査方式)

建設工事関連業務委託の一部について条件付き一般競争入札(事後審査方式)を試行実施しています。
対象の案件については、「競争入札公告」(下記のページをご覧ください。)でお知らせします。

建設工事等に関する予定価格公表時期の見直しについて

高山市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務について、令和3年10月1日以降の入札公告若しくは指名通知する案件より、原則予定価格の公表時期を入札前とします。

※令和4年7月19日以降の入札公告若しくは指名通知する案件については、下記をご覧ください。

郵便入札について

高山市では、電子入札以外の入札を郵便入札とします。郵便入札を行う場合は、指名通知及び下記「高山市郵便入札実施要領」「郵便入札の手引き」を確認の上、実施してください。

高山市建設工事に係る入札制度の見直しについて

高山市では建設工事に係る入札制度を以下のように見直し、平成29年4月1日以降に発注する指名競争入札及び一般競争入札から適用します。

地元企業優先の発注

建設工事の指名競争入札拡大について

平成28年4月1日より、これまで5百万円未満の工事で行ってきた指名競争入札を1千万円未満に拡大して実施します。
これは、今後の社会資本整備の在り方として、修繕・修復を主目的とする小規模工事においても、施設の耐久性向上や延命化などライフサイクルコストの縮減を図ることが求められ、結果として当初設計金額が増加していくと考えられることから、設計起案から落札決定までの入札手続きを可能な限り短縮することで早期の維持修繕を図るとともに、これら公共施設を利用する市民の利便性の維持向上を目的として実施するものです。なお、拡大した範囲の工事については電子入札により実施します。

建設工事に係る週休2日制工事の実施について

高山市では、建設現場における働き方改革を推進させるため、若年労働者の確保や作業従事者の労働環境の改善に向けて、発注者指定型による週休2日制工事を実施します。

※対象外とする案件については、下記「実施概要」をご確認ください。

建設工事に係るフレックス工期による契約方式の試行について

高山市では、施工時期の平準化、受注者の円滑な施工体制の整備の観点から、受注者が工事開始日を任意の日に選択できるフレックス工期による契約方式の試行を実施します。

工事等の積算内訳書の公開

建設工事及び建設工事関連業務委託(以下「工事等」といいます。)について、その予定価格の基となる積算内訳書を公表します。

重点監督工事の取り扱い

岐阜県建設工事共通仕様書に示される「重点監督」について、具体的な取り扱いを策定しました。(共通仕様書には低入札工事も重点監督の対象工事として規定されています。)

  1. 段階確認、施工状況立会いの頻度を、原則として一般工事の2倍とします。
  2. 品質管理基準の試験頻度を、原則として2倍とします。
  3. 履行報告の頻度を2倍とします。

なお、「過去1年間に65点未満の工事成績評定を通知された業者が行なう工事」も重点監督の対象工事としています。この場合は上記の取扱いに加えて「配置技術者の増員」(注釈)が求められます。
注釈:工事成績評定の実績がない場合は、「配置技術者の増員」の対象としません。

詳しくは、下記の「高山市建設工事における重点監督について」をご覧ください。

営業所の実態調査について

建設工事や業務委託の発注、物品の購入などの事業者に関して、その営業所が適正に契約を履行することが可能であるかを調査し、不良・不適格業者の参入を防止するために、必要に応じて営業所の実態調査を行っています。

事業者の皆様には、調査へのご協力をお願いします。

建設工事における社会保険等未加入対策について

国、岐阜県において、建設業者の社会保険等未加入対策として元請業者及び一次下請業者を社会保険加入業者に限定する取り扱いを実施しているところですが、高山市においても法令等に規定される発注者の責務として別紙のとおり実施することとします。

建設工事の入札に係る内訳書の提出について

平成27年4月1日以降の建設工事に係る入札案件すべてにおいて内訳書を提出するものとし、別紙のとおり取り扱うこととします。

施工体制台帳の作成等について

建設工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結するすべての公共工事に拡大されました。 高山市においても入札に係る案件の工事で、下請契約を締結するすべての工事において、施工体制台帳の作成及び提出が必要となります。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。