その2:生命保険を「契約」する際の留意点を確認しましょう|生命保険の契約にあたっての手引|公益財団法人 生命保険文化センター (original) (raw)

その2:生命保険を「契約」する際の留意点を確認しましょう

契約申込みの経路

対面販売

生命保険会社の営業職員や保険代理店の担当者、保険仲立人を通じて申し込む方法です。

通信販売

新聞広告などをもとに資料請求を行い、届いた書類に記入・返信することで申し込む方法です。
インターネットで申込み、契約の手続きが完了するものもあります。

注意

銀行などで加入しても、それは生命保険会社との契約です。

銀行や信用金庫、証券会社などは、保険代理店として生命保険商品を販売していることがあります。この場合、銀行などで申込みをしても、それは生命保険会社と結ぶ生命保険の契約で預貯金ではありません。

契約申込みの流れ

生命保険会社もしくは営業職員や保険代理店には、生命保険商品を提案するにあたって、事前にどのような保障が必要かなど保険加入を検討している人の意向を把握する義務があり、その意向に沿って商品の提案・説明を行います。

契約申込の流れ

ステップ1申込書の提出

注意

「契約概要」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり」は必ずよく読み、内容についてわからない点があれば生命保険会社、営業職員、保険代理店に説明を求めるなどして、申込み前に十分理解しておくことが大切です。

「意向確認書面」で申込内容が自分のニーズに合っているか、申込み前によく確認することが大切です。

ステップ2告知(診査)

注意

ステップ3保険料の払込み

第1回保険料充当金を払い込みます。申込みが生命保険会社に承諾された場合は、第1回目の保険料に充てられ、承諾されない場合は返金されます。

申込みを取り消す方法があります。

生命保険には、申込みを取り消せる「クーリング・オフ制度」があります。

契約の手引・クーリング・オフ

クーリング・オフ制度が適用されない場合

生命保険会社の承諾~契約成立

保険証券などの受領

保険料の払込猶予期間※・失効・復活

生命保険の契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日(払込猶予期間)までに継続的に保険料を払い込む必要があります。

※生命保険会社によっては「払込猶予期間」ではなく、「解除予告期間」を設け、解除予告期間中に保険料の払込みがない場合に契約が解除になる取扱いもあります。

注意

保険金・給付金などの受取り

死亡保険金・死亡給付金が受け取れない場合

災害による保険金・給付金が受け取れない場合

(上記「死亡保険金・死亡給付金が受け取れない場合」の項目のほか、下記に該当するとき)

高度障害保険金・入院給付金などが受け取れない場合

高度障害保険金や入院給付金など(死亡保険金は除きます)について、保障の責任開始前に生じた病気やケガを原因とする場合は、約款に特に定めがない限り、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)や健康状態などについて契約時などに告知しているときであっても、一般的に保険金・給付金は受け取れません。契約に特別条件が付加されている場合も同様です。
(「特別条件」については、[契約申込みの流れ ステップ2 告知(診査)]を参照してください)

「指定代理請求人」などによる請求ができる場合があります。

被保険者が受取人となる高度障害保険金・入院(手術)給付金などについて、受取人である被保険者本人が請求できない「特別な事情※」がある場合には、あらかじめ指定代理請求人に関する特約を付加することなどにより、代理人が請求することができます。指定代理請求人に対しては、支払事由および代理請求できる旨を説明しておくことが大切です。

保険料と配当金

保険料

保険料は、将来についての見込みをもとに加入者ごとに決められ、公平に負担し合います。実際の保険料は、次の3つの「予定率」をもとに決められます。

予定死亡率

契約の期間中に、亡くなる人はどのくらいか。

予定利率

資産運用をして、得られる収益はどのくらいか。

予定事業費率

生命保険会社の経費はどのくらいか。

配当金

有配当保険

配当金のある保険

無配当保険

はじめから配当金を支払わないことにし、
保険料負担を軽くした保険

3利源配当タイプ

上記3つの「予定率」をもとに立てた予測と、実際の率との差によって「余り」があった場合に、毎年配当金を受け取れる生命保険です。通常、配当の対象となるのは契約後3年目からです。

利差配当タイプ

「予定利率」だけをもとに立てた予測と、実際の率との差によって「余り」があった場合に配当金を受け取れる生命保険です。通常、「余り」があれば契約後6年目から5年ごとに配当金を受け取れます。

注意

市場リスクを有する生命保険の留意点

「変額保険・変額個人年金保険」「外貨建ての生命保険」「市場価格調整(MVA:Market Value Adjustment)を利用した生命保険」は、市場リスクがある生命保険として次のようなことをよく理解しておきましょう。

注意

商品の特徴と市場リスクに関して

変額保険・変額個人年金保険

特徴

株式や債券を中心とする「特別勘定」で資産を運用し、その運用実績によって保険金(年金)や解約返戻金が増減する保険種類です。

市場リスクに関する留意点

「特別勘定」の資産は、国内外の株式・債券などで運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながります。そのため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻金額は払込保険料の総額を下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。

外貨建ての生命保険

特徴

終身保険、養老保険、個人年金保険などの保険種類について、保険料の払込みや保険金などの受取りを外貨建てで行う仕組みを取り入れたものです。

市場リスクに関する留意点

為替レートの変動により、受け取る円換算後の保険金額が契約時のレートにおける円換算後の保険金額を下回ることがあります。また、受け取る円換算後の保険金額が払込保険料の総額を下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。

市場価格調整(MVA)を利用した生命保険

特徴

終身保険、養老保険、個人年金保険などの保険種類について、市場価格調整により解約返戻金が変動する仕組みを取り入れたものです。一般的に、積立金額に所定の「市場価格調整率」を用いて、解約時点の運用資産(債券など)の価値を解約返戻金に反映(控除・加算)します。

市場リスクに関する留意点

市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金が払込保険料の総額を下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。

具体的には、中途解約時の市場金利が契約時と比較して上昇した場合は解約返戻金が減少し、逆に、低下した場合は増加することがあります。

注意

費用に関して

負担する諸費用のうち、主なものは以下のとおりです。

保険契約関係費

契約時の初期費用や保険期間中・年金受取期間中の費用など、契約の締結・維持・管理に必要な経費です。

資産運用関係費

投資信託の信託報酬や信託事務の諸費用など、特別勘定の運用により発生する費用です。

解約控除

契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です(解約時のみ発生します)。