「許されない!」と宣言する法律 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳) (original) (raw)

共同通信によると、

https://this.kiji.is/443697016644600929 (パワハラ「許されない」と法律に明記へ)

厚生労働省は7日、職場のハラスメント対策を巡り、パワハラやセクハラは「許されないものである」と法律に明記する方針を固めた。労働組合などが求めていた「行為自体の禁止」は見送るが、抑止効果につなげる狙い。

え?「許されない」と法律に書くって?

少なくとも労働法制でそんなの見たことないな、と思って調べてみたら、こういう法律に例があったんですね。

部落差別の解消の推進に関する法律 (平成二十八年法律第百九号)

(目的) 第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

ちなみに、部落差別解消法では本則第1条で「許されない!」と宣言していますが、前文でそう宣言しているのがこちらの法律です。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 (平成二十八年法律第六十八号)

我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽せん動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。 もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。 ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

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