拒絶理由 特許法49条 拒絶理由等の特例 184条の18 (original) (raw)

こんにちは

拒絶理由ですが特許法49条に限定列挙されています。

(拒絶の査定)
第四十九条

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
二その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
三その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
四その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
五前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
六その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
七その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

--------------- 特許法 第四十九条 引用ここまで ------------

条文自体はそれほど難しくはないのですが、グループで覚えておくと覚えやすいのかと思います。私の勝手な理解では以下のようにグループ化して覚えています。

184シリーズ PCT国際段階から国内移行時
第百八十四条の十八 (拒絶理由等の特例)

外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第百十三条第一号及び第五号並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。

--------------- 特許法 第百八十四条の十八 引用ここまで ------------

もともと出願当初の明細書等に含まれていないもの

これらは拒絶だけでなく、当然ながら異議申立理由、無効理由になります。

出願当初の明細書等に含まれているのは、

これらは拒絶にはなりますが、異議申立理由や無効理由にはなりません。もし拒絶されても。出願当初のもににもともと含まれているものなので、分割して出しなおせばいいのです。

特許を受ける権利があるのは誰か

もセットで覚えるといいでしょう。前回お話したように、どちらも拒絶理由、無効理由になるのですが、特許庁に対しての査定系である異議申立理由ではありません。

明細書やクレームの記載要件については前回の説明と重複しますのでそちらをご参照ください。拒絶にはなりますが、無効にならないものが結構あります。

ipstudy.hatenablog.com