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渋谷駅周辺「路上飲み」10月から通年禁止 センター街で条例施行をPR 区長「この街の文化ではない」(東京新聞2024年10月1日)

今月末のハロウィーンで過度な混雑を防ぐため、初めて路上飲酒を禁止する東京都新宿区。規制がかかるのは31日午後5時から翌朝の11月1日午前5時まで。初めての実施のため、区は周知に力を入れている。(中村真暁)

ハロウィーン当日に路上飲酒が禁止されるのは、JR新宿駅の北東に当たる歌舞伎町1丁目と新宿3丁目の一部エリア。当日は民間警備会社の約70人が街に来た人が滞留しないよう対応するほか、区職員約30人が路上飲酒したり、音響機器で大きな音を出したりといった迷惑行為を注意して回る。人が集中しないよう、シネシティ広場イベントスペースは封鎖する。

隣接する渋谷区では昨年、路上飲酒の禁止を強化。この影響もあってか、歌舞伎町を訪れた人が例年より3千人ほど増加し、大量のごみが散乱した。

この事態を受け、新宿区は6月、ハロウィーン当日に歌舞伎町など繁華街の一部エリアで路上飲酒を禁止する条例を制定した。違反者への罰則は設けなかった。

ハロウィーンが近づく中、来週には周知用のポスターを街中に掲示するほか、区内のホテルや民泊施設への広報活動を始める。路上飲酒の制限区域周辺にあるコンビニなど約40店には、当日の酒類販売を自粛するよう求めた。

吉住健一区長は「店舗外で騒いだり、ごみを散らかしたり、けんかをしたり、物を壊したりといったことはやめてほしい。マナーを守れる人に楽しんでもらいたい」と呼びかけている。

本記事では、新宿区における路上飲酒対策の取組を紹介。

同区では、「新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例」に基づき、「2024年「10月31日(木)午後5時から11月1日(金)午前5時」までの間、同区「新宿三丁目及び歌舞伎町一丁目の一部」にて「路上飲酒の制限」*1を実施。

同条例実施による「違反・逸脱行動」[*2](#f-6e3096f3 "金井利之『行政学講説』(放送大学教育振興会、2024年)221頁 

行政学講説 (放送大学教材 5182)

作者:金井 利之 放送大学教育振興会

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")の対応は、要観察。

墨田に児相連携拠点 東京都が来月5日開設(東京新聞2024年10月8日)

児童虐待対応などで区との連携を強化するため、東京都は11月5日、墨田区の「すみだ保健子育て総合センター」内に都立江東児童相談所(児相)のサテライトオフィス(連携拠点)を設ける。連携拠点は渋谷区などに続き、4カ所目。

2016年の児童福祉法改正で、都道府県などに加え特別区も児相を設置できるようになり、当初は練馬区を除く22区が開設方針を掲げた。だが、虐待対応件数の増加や児童福祉司ら必要な専門職の人数が増えたことで、区立児相の設置は、予定を含め26年度までに12区にとどまる。

一方、都は連携拠点を最初に設けた練馬区に6月、都立練馬児相を新設。31年度までに大田、目黒両区と多摩地域に計5カ所の都立児相を設ける計画だ。目黒区に設ける児相は碑文谷保健センター跡地に置き、目黒、渋谷両区を管轄する方向で検討を進める。都の担当者は「都の専門性と、区の地域密着対応力という互いの強みを生かし、支援やサービス向上につなげたい」と話した。(奥野斐)

本記事では、東京都における児童福祉の取組を紹介。

同都では、同区の「子育て支援総合センター内に」「江東児童相談所サテライトオフィス」「連携拠点」を「設置」*1。これにより同「都」と同「区が共同で児童相談対応等」*2する。

同所内での「関係者間の情報共有」[*3](#f-60528353 "伊藤正次「多機関連携研究のさらなる展開に向けて」伊藤正次編著『多機関連携の行政学 事例研究によるアプローチ』(有斐閣,2019年)216頁

多機関連携の行政学 -- 事例研究によるアプローチ

作者: 伊藤正次 出版社/メーカー: 有斐閣 発売日: 2019/02/15 メディア: 単行本(ソフトカバー) この商品を含むブログを見る

")の取組内容は、要観察。

小型バス、ふるさと納税返礼品に 寄付額は1台1300万円 川崎市(朝日新聞2024年10月5日)

【神奈川】ふるさと納税制度による市税の減収に悩む川崎市が、返礼品として実際に運行していた小型バスを提供する。寄付を受け付けるポータルサイトの種類も増やし、てこ入れを図る。

ふるさと納税制度で市民が他の自治体に寄付したことによる市税の減収額は年々増加している。2023年度の決算では123億円と過去最大で、16年度と比べ約10倍に増えた一方、ふるさと納税の寄付受け入れ額は16億円にとどまった。

人気の返礼品は肉や海産物といった1次産品だが、工業都市・川崎で充実させるのは難しい。そこで、庁内にも魅力的な返礼品がないか探した。交通局が目をつけたのが、路線バスとして運行していた小型バス。市のマークは外すものの、塗装色は「現役」当時のままという。寄付額は1台1300万円で、2台を用意した。車両年式は11年度で、走行距離は9万1500キロと10万800キロ。運転手1人を含め36人が乗車できる。座席数は12席。大型自動車第1種免許が必要で、旅客を運ぶ場合は同2種免許が要件になる。

ほかにも、このバスとは別の路線バスに付いていた「行き先表示器」(LED方向幕)1セット(寄付額70万円)、降車ボタンやハンドル、メーター、ミラーなど廃車部品のセット(同1万4千円)を10セット、バス停の標識(同1万円)10個を返礼品にした。いずれも全国のバス愛好家の注目を集めそうだ。市交通局は「市バスに興味を持ってもらえれば」。

また、市病院局は市立井田病院(同市中原区)で行う人間ドックなどを返礼品にする。日帰り(寄付額16万7千円~)や宿泊コース、体の部位別の「そこだけドック」、PET―CT検査(同35万2千円、市立川崎病院で検査)など。市財政局は「庁内を見渡せば、いろいろな資源がある」と改めて気づいたという。

寄付を申し込むポータルサイトも今年7月までに新たに八つのサイトを加え、11種類に拡充した。

いずれの返礼品も10月上旬から順次サイトにアップされる。制度上、川崎市民が寄付しても返礼品は受け取れない。

川崎市は、自治体間の返礼品競争を批判し「本来のふるさと納税の趣旨に沿った形の制度改正が望まれる」と主張してきた。

一方で、税収の流出が止まらない現状について福田紀彦市長は4月の会見で「市政への影響は避けられない深刻な状況になっている」と述べ「競争に本格的に参入し、しっかり稼いでいこうということです」と語っていた。(佐藤英法)

本記事では、川崎市におけるふるさと納税の取組を紹介。

同市では、同寄付の「返礼品」「運行で利用していた「バス小型車」を新たに出品」*1。「寄附金額」は「1両」「1,300 万円」、「数量」は「2両」*2となる、

「「返礼品」の品揃え」[*3](#f-45bbfd2e "金井利之「財政調整制度と「ふるさと納税」制度」『都市とガバナンス』Vol.40、6頁

都市とガバナンス 第40号

作者:金井 利之,保田 隆明,橋本 恭之,人見 剛,鄭 ハナ,小玉 悠太郎,山村 高淑,森 裕亮,相原 沙緒里,中島 学,井戸 綾音,蓮實 憲太,中川 豪 公益財団法人日本都市センター

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")状況は、要観察。

東京都のカスハラ防止条例が成立 全国初、罰則はなし 2025年4月施行へ年内に具体例や対策の指針示す (東京新聞2024年10月4日)

顧客が従業員らに理不尽な要求をするカスタマーハラスメント(カスハラ)を防止する東京都の条例が4日、都議会本会議で可決、成立した。カスハラを禁止する全国初の条例で、来年4月に施行する。罰則はない。都は年内にカスハラの具体例や対策を盛りこんだ指針を示す。条例施行までに、各業界ごとに定める防止手引きのひな型も作る。

◆「何人も行ってはならない」明記

条例ではカスハラを「顧客らから就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義。「何人も、あらゆる場において、カスハラを行ってはならない」と明記した。

顧客からの暴行や暴言、不当な要求などのカスハラを巡っては、住宅メーカーの社員が客から度重なる叱責(しっせき)などを受けた後に自殺し、労災認定されるなど社会問題に。国も従業員保護を企業に義務付ける法改正を検討している。

◆対象は都内で働く人や客、企業、公的機関

都の条例は、都内で働く人や顧客、民間企業、公的機関などが対象。住民や議員、ボランティア、イベント参加者も含まれる。カスハラ防止に向けた責務を、働く人、顧客、事業者、都ごとに定めた。事業者はカスハラを受けた従業員の安全を確保し、顧客にやめるよう申し入れるなど適切な対応に努める。都は事業者への情報提供、相談や助言などを実施する。

一方、顧客が正当な主張をためらわないように「顧客らの権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」とも定めた。

罰則のない理念条例のため、都議会ではカスハラの抑止効果や事実確認に役立つとして、録音や録画機器の整備支援を都に求める意見が上がった。条例の制定は連合東京などが都に求め、都は昨年秋から有識者らと検討を重ねてきた。

◆連合東京の会長「働く環境が良くなる」

連合東京の斉藤千秋会長は「条例によって相手を不快な思いにさせないことが広まり、働く環境が良くなるだろう。都が国に先んじたことで、他県も追随すると思う」と述べた。(押川恵理子、原田遼)

本記事では、東京都におけるカスタマーハラスメントの規制に対する取組方針を紹介。

2024年2月8日付同年7月22日付同年9月19日付の各本備忘録で記録した同都の同取組。2024年9月18日に開催された第3定例会に「第214号議案 」として提出された「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」案が「原案可決」*1

「ローカル・ルール」[*2](#f-d48167d2 "礒崎初仁『地方分権と条例 開発規制からコロナ対策まで』(第一法規、2023年)、162頁

地方分権と条例――開発規制からコロナ対策まで

作者:礒崎 初仁 第一法規

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")としての同条例案。実施状況は、要観察。

2024年10月5日から10月6日は,よんどころない事情のため,本備忘録の記録はお休みになります(2024年10月5日記録).

2024年10月5日から10月6日は,よんどころない事情のため,本備忘録の記録はお休みになります(2024年10月5日記録).

渋谷駅周辺「路上飲み」10月から通年禁止 センター街で条例施行をPR 区長「この街の文化ではない」(東京新聞2024年10月1日)

東京都渋谷区で1日、年間を通して夜間の路上飲酒を禁止する改正条例が施行された。渋谷駅周辺の対象エリアで午後6時〜翌朝5時まで路上や公園などでの飲酒が禁じられる。区によると、沖縄県北谷町などで同様の条例があるが、都市圏では全国初という。

渋谷区は2019年、ハロウィーンと年末年始に限り、路上飲酒を禁止する条例を制定。しかし、時期を問わず、外国人や若者を中心に路上飲酒に伴う騒音トラブルやごみの放置などが深刻化していた。

このため、通年禁止とし、対象エリアも宮下公園の東側や区役所周辺まで広げた。引き続き、罰則規定はない。区は施行に合わせ、今月からパトロール員を増やし、多言語で改正条例の内容を周知する。

ハチ公前広場のセレモニーで、長谷部健区長は「路上がパブのようになってしまった。渋谷の路上飲みはこの街の文化ではないとしっかり発信していきたい」とあいさつ。区商店会連合会の大西賢治会長は「この条例が行き届いて、きれいで安心な街になってほしい」と述べた。その後、長谷部区長、大西会長、渋谷署の牧之瀬実署長らが「路上飲酒禁止」と書かれた横断幕を掲げて渋谷センター街を練り歩いた。

フランス出身で観光で渋谷を訪れていたガーリー・ガルデさん(42)は、「居酒屋で飲むから大丈夫。路上で酔っぱらうとトラブルのもとになる」と話していた。(浜崎陽介)

本記事では、渋谷区における路上飲酒対策の取組を紹介介。

2019年5月14日付及び2024年6月6日付の両本備忘録で記録した同区による同駅周辺地域での安全で安心な環境確保のための「条例」*1制定の取組。2024年「10月1日より午後6時から翌朝5時の間」「路上や公園など公共の場所における飲酒を通年で禁止し、また禁止エリアも拡大」*2

同条例実施による「違反・逸脱行動」[*3](#f-4a8d69b1 "金井利之『行政学講説』(放送大学教育振興会、2024年)221頁 

行政学講説 (放送大学教材 5182)

作者:金井 利之 放送大学教育振興会

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")の対応は、要観察。