司法書士とくの日記(ブログ) (original) (raw)

次の相続手続きに必要な書類については、請求すれば複数、取得可能ですので、

(複数取得しておけば)

複数の金融機関、証券会社に対する相続手続きや(管轄違いの)不動産の相続登記を同時にもしくは並行して行うことがやり易くなります(必要に応じてになりますが・・・)。

法務局で発行してもらえる「法定相続情報一覧図の写し」(これは無料で何通でも発行してもらえるので、(すこし)多めに取得しています)

自筆証書遺言の場合

法務局に保管している場合は法務局で発行してもらえる「遺言書情報証明書」(1通1,400円)

自宅等に保管している場合は、家庭裁判所で検認後、家庭裁判所で発行してもらえる「遺言検認調書謄本」(何枚になるかによる、用紙1枚につき150円)

公正証書遺言の場合

公証人役場で発行してもらえる公正証書遺言の謄本」(何枚になるかによる、1枚につき250円)

家庭裁判所で調停等をした場合の家庭裁判所で発行してもらえる「遺産分割調停調書謄本」「遺産分割審判書謄本+確定証明書」(何枚になるかによる、用紙1枚につき150円、確定証明書は1件につき150円)

遺産分割協議をした場合の遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書なんかも、複数通、作成、取得しておけば並行して手続きするのには便利になります。

相続人から遺産承継業務の依頼を受ける場合の遺産承継業務の委任状なんかも同様

Netflixで「地面師たち」を見ました。

司法書士が登場しています。

不動産取引(登記)の実務から見ると、つっこみどころはあるのですが、

物語をより面白くしようとしているのと、

あまりに(ほぼ完璧に)リアルにしてしまうと犯罪を誘発することもあるので

実際とは異なるようにしているのかな?と思います。

最初の事件で(権利証を紛失したということで)弁護士が(偽の)売主の本人確認をして「本人確認情報」を作成しています。

この取引は関西ではよくある売主と買主で登記申請代理人が別々になる、いわゆる別れの取引になります。

なぜなら、売主の本人確認情報作成は、売主の本登記申請の代理人しかできませんので、本人確認情報を別途弁護士が作成しているということは、その弁護士は売主の登記申請代理人であるということになります。買主側の登記申請代理人司法書士

司法書士ではなく弁護士が登記申請代理人になっているのと(レアケース)、関東なのに(売主と買主で登記申請代理人が別々になる)別れでしています・・・

売主の登記申請代理人である弁護士が本人確認をしているのに、買主側の(若い)司法書士が、別途あれだけ一生懸命に本人確認をしているということは、それだけリスクのある慎重にしないといけない大きな取引ということになります。

なお、「もうええでしょう」と茶々を入れる詐欺師の仲介業者が、弁護士にプラスして「公証人」という言葉を発しますが、実は、(権利証書紛失の代替としての)本人確認は公証人もできるようになっています(事前に売主本人が公証人役場へ行き、公証人の面前で登記申請の委任状に署名実印押印し、公証人が売主の本人確認をして書類が真正なものであることを認証します)。

二番目の詐欺取引(尼さんが売主)は、権利証書紛失等の話は出ておらず、おそらく一人の司法書士が売主買主の登記申請代理人となって、売主の本人確認情報を作成したのではないかと思われますが、あれだけ精巧な偽造ができるのであれば権利証書の偽造もできるのではないか?と思いました(実際の積水ハウスの事件では権利証も偽造されていたよう)。

買主の不動産会社が、売主(尼さん)の自宅等(お寺)を訪問していますが、本人確認で自宅を訪問するのは本人確認としてはかなり決め手になります。実際、権利証書紛失で本人確認情報を作成しないといけない場合、取引の場でいきなり面談等をして確認するのはリスクがありますので、事前にご自宅へ訪問して本人確認をする場合は多いです。自宅以外で、施設や病院に居られてそこで面談等する場合は「なりすまし」はかなり困難になります。拘置所で面談したことがありますが、この場合は本人に間違いありません。ドラマのようなことまでされると見破ることはできないと思いました。

司法書士がしている本人確認の中で、売主の運転免許証にICチップがあるかどうか、免許証リーダー(アプリ)でICチップに内蔵された情報を確認している場面があります。通常の取引ではここまではしませんが、免許証リーダーでICチップに内蔵された情報を確認する場合は4桁の暗証番号が必要になります。4桁の暗証番号は2つあって本籍まで確認する場合は2つの暗証番号が必要。ドラマでは暗証番号一つだけを入力していました。マイナンバーカードについても対面確認アプリがあります。

一番気になったのは、

最初の事件や二番目の事件でも法務局で登記申請が却下されている点になります。

法務局での審査の際、売主の本物の印鑑証明書と照らし合わせている場面がありますが、法務局にその人の本当の印鑑証明書がある訳ではありませんので、偽造された書類につき司法書士が見抜けなかった場合は、通常は法務局でもわからず、登記は(却下はされず)何の問題もなくなされてしまうことになると思います。

実際の積水ハウスの事件では、親族から法務局へ不正登記防止申出がなされていたため、法務局が実体調査をして(偽造書類だと判明し)登記申請が却下されたようですが、そのようなことがなければ基本、法務局は形式審査(書面審査)なので登記は通ってしまいます。

ただし、登記がなされたからといって嘘の売買(売主が偽者の無効な売買)が有効になる訳ではありません。

別れ(分かれ)の取引(京都方式) - 司法書士とくの日記(ブログ)

差し入れ - 司法書士とくの日記(ブログ)

コンビニ印鑑証明書 - 司法書士とくの日記(ブログ)

登記簿上の内容を信頼しても保護されない?(権利の登記につき) - 司法書士とくの日記(ブログ)

株式会社の代表取締役等の住所非表示措置について

代表取締役の住所非表示 - 司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士は説明する必要があるようです・・・

Q5 司法書士は、商業登記の受託にあたり、住所非表示措置を講じることができるようになった旨を依頼者に説明をする必要があるのでしょうか?
A5 司法書士が、住所非表示措置の申出ができる商業登記の申請を受託する場合には、住所非表示措置を講ずることができるようになった旨を依頼者に説明する必要があるものと考えます。
Q6 住所非表示措置を講じることによって何か支障等が生じることはあるのでしょう
か?
A6 登記事項証明書等によって代表取締役等の住所を証明することができなくなるため、例えば金融機関から融資を受けるにあたって与信判断等での不利益が生じたり、不動産取引等にあたって確認書類が増えたりすることなどが想定されます。したがって、住所非表示措置の申出をする際には、司法書士は、依頼者に対し、一定の支障等が生じ得ることを説明する必要があるものと考えます。

また、もし住所非表示措置をした場合でも、現在登記されている住所については非表示とはならないことや、その後、住所の変更があった場合はその登記申請は必要であること、

もし住所非表示措置をする場合、必要書類が増えるのと、司法書士の手間が増えた分、費用も増えるので、この辺の説明も必要になるかと思います。

(積極的に勧めようとは思いませんが)いろいろ説明が必要・・・

必要書類

1、株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面

(1)当該申出と併せて行う登記申請を受任した資格者代理人(弁護士、司法書士)が、本店の所在場所において当該株式会社が実在することを確認した書面

もしくは、

(2)本店所在場所へ配達証明郵便で書類を送り、その郵便物受領証と配達証明書で証明

(2)の「株式会社が受取人として記載された配達証明書+株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証」を添付する場合が多くなるかと思われます。

2、住民票などの代表取締役の住所を証する書面

住所変更登記は住民票などの住所を証する書面は不要ですが、この申出する場合は必要となります。

印鑑証明書や、運転免許証もしくはマイナンバーカードのコピーに(本人が)原本と相違ない旨の原本証明をしたものでもOK

(併せてする登記申請に添付されている場合は、それでOK)

3、株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

犯罪収益移転防止法に基づき、当該申出と併せて行う登記申請を受任した資格者代理人司法書士)が作成及び保存した確認記録(写し)

実質的支配者リストの保管申出する場合と同様な感じの書類を作成することになると思います。株主名簿にあたるもの(法人税の申告書で株主が記載されているところなど含む)を提出してもらい、実質的支配者の確認、実質的支配者の住所、氏名、生年月日を確認して、その記録書類作成、添付する

その他

設立登記と併せてする場合などは、公証人から交付された実質的支配者の申告受理及び認証証明書が該当する

など

なお、株式会社が一定期間内(申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度)において、実質的支配者リストの保管申出がされており、かつ、その旨が当該登記の申請書に記載されている場合には、実質的支配者の本人特定事項を証する書面の添付は要しない、とされています。

(同じ非表示にできる措置ですが、別の制度として、令和4年9月1日から、DV被害者等である会社代表者等からの申出により、登記事項証明書等におけるDV被害者等の住所を非表示とすることが可能となっています)

(犯罪収益移転防止法のチェックシート)

https://www.ehime-takken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/040081af9a7c52faa42307646d3da830.pdf

(周知用リーフレット

https://www.na-shiho.or.jp/media/4182/%E6%94%B9%E6%AD%A3%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf

https://www.shiga.zennichi.or.jp/topics/wp-content/uploads/%E6%94%B9%E6%AD%A3%E7%8A%AF%E5%8F%8E%E6%B3%95%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

(実質的支配者リスト)

https://www.moj.go.jp/content/001387911.pdf

https://www.moj.go.jp/content/001388630.pdf

実質的支配者 - 司法書士とくの日記(ブログ)

実質的支配者の申告(発起人が株式会社の場合) - 司法書士とくの日記(ブログ)

雑談

不動産を贈与するということで、登記の依頼がありました。

贈与税、不動産取得税の税金については、税理士の先生から当事者(贈与者と受贈者)に対して説明があり、理解、了承されましたので、当方にて当事者(贈与者と受贈者)の本人・意思確認をし、当方作成の登記原因証明情報と委任状にご署名、ご捺印いただき、登記申請をしました。

後になりましたが、(同じ贈与の内容で)他の士業の先生(税理士の先生ではありません)が別途作成された贈与契約証書があるということで、その贈与契約証書を見せてもらったところ、次のような文言(条項)がありました。

「贈与の効力は、所有権移転登記の日に発生するものとする」

贈与契約証書の日付(申込と受諾の日付)は当方作成の登記原因証明情報と同じですが効力発生日が登記日になっています。

これでいくと、登記原因の贈与の日付は登記申請日にしないといけなかったのか?

登記の贈与の日付は登記原因証明情報に記載のある申込と受諾があった日にしており、登記申請日にはしていません。

登記の日というと通常、登記申請日になりますが、もし郵送で申請する場合なんかであればずれてくる場合もあります。登記日を効力発生日にされると登記しにくくなります。

贈与日は当事者(贈与者と受贈者)の方に確認していましたので、なぜこのような条項が入っているのか?作成した士業の先生に尋ねたところ、特に理由はなく贈与契約証書の雛形を使って作成しただけ、支障があれば削除してもらいますが・・・という回答でした。

(よくわかりませんが)どうも、贈与税の課税について、次のような通達があり、それに基づく贈与契約証書の雛形を利用されて作成されたものと思われます。

「不動産や自動車などの所有権等の移転の登記又は登録の目的となる財産については、贈与の時期を判定する場合において、その贈与の時期が明確でないときは、特に反証のない限り、その登記又は登録があった時に贈与があったものとして取り扱う(相続税法基本通達)」

登記は贈与(申込、受諾)があって(登録免許税等の費用の振込があった)数日後にしていますし、贈与税の申告に何か支障がある訳ではないので、次のように伝えて対処いただくようにしました。

贈与契約証書の第〇条で、贈与の効力は所有権移転登記の日に発生するとなっていますが(おそらく税務上贈与日をはっきりさせるために、このような条項がはいっているのだと思いますが)、贈与日は登記原因証明情報のとおり申込、承諾のあった「令和6年〇月〇日贈与」で登記しています。贈与者、受贈者の当事者につき、(登記日ではなく)この日で贈与(効力発生)という意思があるのを確認しています(〇月〇日に面談、確認)。第〇条を削除いただくか、税務上、必要もしくは支障なければ、そのままでもよいかと思いますが、ご検討願います。

また、贈与契約証書に200円の収入印紙が貼られていませんでしたので、その旨も伝えました。

夫婦間贈与

配偶者控除の特例(ご自宅の贈与)については、前に1度(一部移転で)利用されていますので、今回は適用不可。税理士の先生が相続時精算課税制度の適用がある旨説明されましたが、夫婦間で適用?と疑問を呈したところ、訂正され、暦年課税ということで説明されました・・・

すこし気になる - 司法書士とくの日記(ブログ)

これって本当にメリットあったんでしょうか? - 司法書士とくの日記(ブログ)

9月28日の夜、就寝中、(どんな状況の夢だったかは忘れましたが)なぜか飛び蹴りをする夢を見て、その夢に体が反応して、近くにあるタンスに、左足親指の横外側、骨のところを強打、現在痛み(打ち身・打撲)で走れない状態になっています。靴を履くと強打した箇所が当たり痛みが生じます(親指を動かしても痛い)。痛みが引くまで用心しています。

夢の中 - 司法書士とくの日記(ブログ)

ランニング、マラソンについて

(最近の)月間走行距離

6月 150キロ

7月 185キロ

8月 175キロ

9月 220キロ(9月で200キロ超えたのは初めてです)

暑さで長距離はなかなか走ることはできず、

(こまめに)

朝4キロ、夜4キロ~6キロなど2部練で距離を稼いだりしていました。

10キロ以上の距離を走りだしたのは

(すこし暑さが和らいだ)

9月も終わりぐらいになってからです。

(ただし、9月28日以降はあまり走れていません)

参加予定のマラソン(次の4つ)

10月27日 にしのみや武庫川ハーフマラソン

11月17日 神戸マラソン(今年も抽選で当たりました)

12月15日 加古川ラソン

3月2日 第45回丹波篠山ABCマラソン

にしのみや武庫川ハーフマラソン神戸マラソンは(どれぐらいの走力になっているか)試し走りのような感じ。

加古川ラソンは近くの明石市に(嫁さんと二男といっしょに)前泊して(観光らしきものをして)臨む予定。前泊して臨むのは初めてです。ただし、翌日のマラソン当日は、嫁さんと二男は応援に来ず観光をして帰宅予定(加古川ラソンの応援はおそらく寒風吹きすさぶ状況の中になると思われ、そんな中で応援してもらうのは申し訳ないので・・・)。

令和7年3月2日開催の第45回丹波篠山ABCマラソンは、参加者を増加するため(参加者層を広げるため)、制限時間5時間10分(5時間20分)だったのが、6時間30分になっています。(参加し易いように)めっちゃ制限時間を緩めています。

目標

フルマラソン

ハーフマラソンのように最後まで走り切った感を味わいたい(いつも脚がもたず途中歩きが入るのを克服)

タイムは4時間30分切り

これができたからといって何か意味がある訳ではありませんが、1度、なんとなく決めたので(あきらめるのも嫌なので)継続しています。

長距離を走ると不安感など嫌な感情が和らぐ、というのもあります。

(備忘録)

一般社団法人(株式会社もおおむね同様)

代表理事の選定につき定款に理事の互選規定があるケース(理事会非設置)

事例1

一般社団法人(理事会非設置)

理事ABC

代表理事

理事ABCが任期満了で退任

理事ABCが社員総会にて再任される

Bが理事の互選(定款の規定に基づく)によって代表理事に選定

社員総会議事録

押印につき特に規定なし

理事の就任承諾書は(全員)再任理事なので認印でもかまわない。

社員総会議事録に席上就任承諾した旨がある者については社員総会議事録の記載を援用できる。

理事の互選書

理事A(前の代表者)が法務局へ届けている法人実印を押印すれば、他の理事は認印でもかまわない。そうでない場合は、理事全員が個人の実印押印、個人の印鑑証明書添付要

互選書にBが席上就任承諾した旨がある場合、互選書をBの代表理事の就任承諾書として援用することができる(互選なので代表理事の就任承諾書は必要)。代表理事の就任承諾書のBの押印は認印でもかまわない。ただし、印鑑届が必要なのでBは印鑑届書に個人の実印、個人の印鑑証明書(3月以内のもの)添付は必要

株式会社でも(おおむね)同様

事例2

一般社団法人(理事会非設置)

理事ABC

代表理事

理事ABCが任期満了で退任

理事ABDが社員総会にて選任される ABは再任、Dは新任

Dが理事の互選(定款の規定に基づく)によって代表理事に選定

社員総会議事録

新任のDの理事の就任承諾書については個人の実印押印、個人の印鑑証明書添付要

理事の互選書

理事A(前の代表者)が法務局へ届けている法人実印を押印すれば、他の理事は認印でもかまわない。そうでない場合は、理事全員が個人の実印押印、個人の印鑑証明書添付要

互選書にDが席上就任承諾した旨がある場合、互選書をDの代表理事の就任承諾書として援用することができる(互選なので代表理事の就任承諾書は必要)。代表理事の就任承諾書のDの押印は認印でもかまわない(理事としての就任承諾書は個人の実印押印要)。もっとも実務では代表理事の就任承諾書となるものにも個人の実印押印してもらうことが多い。

印鑑届が必要なのでDは印鑑届書に個人の実印、個人の印鑑証明書(3月以内のもの)添付(3か月以内のものであれば申請書添付のものを援用可)は必要

株式会社でも(おおむね)同様

事例3

一般社団法人(理事会非設置)

理事ABC

代表理事

代表理事Aが理事の地位はそのままで代表理事の地位だけ辞任

Bが理事の互選(定款の規定に基づく)によって代表理事に選定

辞任届

法務局へ印鑑を届出ている代表者の辞任は、辞任届に法務局への届出印を押印するか、もしくは、個人の実印押印、個人の印鑑証明書添付が必要

理事の互選書(事例1と同じ)

理事A(前の代表者)が法務局へ届けている法人実印を押印すれば、他の理事は認印でもかまわない。そうでない場合は、理事全員が個人の実印押印、個人の印鑑証明書添付要

互選書にBが席上就任承諾した旨がある場合、互選書をBの代表理事の就任承諾書として援用することができる(互選なので代表理事の就任承諾書は必要)。代表理事の就任承諾書のBの押印は認印でもかまわない。ただし、印鑑届が必要なのでBは印鑑届書に個人の実印、個人の印鑑証明書(3月以内のもの)添付は必要

(まとめ)

新任の理事の就任承諾書は個人の実印押印、個人の印鑑証明書添付

理事の互選書で代表理事を選定した場合、その互選書に押印する印鑑は個人の実印で個人の印鑑証明書添付だが、(前の)代表理事が法務局への届出印を押印している場合は、他の理事は認印でも可。互選の場合、代表事理の就任承諾書は必要だが代表理事の就任承諾書には個人の印鑑証明書添付は不要なので、代表理事の就任承諾書の押印は認印でも可。

理事の互選で選定されている代表理事は、代表理事の地位のみの辞任について、社員総会や他の理事の承認は不要で、一方的な意思表示で辞任することができる。法務局へ印鑑を届出ている代表者の辞任は、辞任届に法務局への届出印を押印するか、もしくは、個人の実印押印、個人の印鑑証明書添付が必要

互選規定がある場合は、社員総会議事録の押印はそんなに気にしなくてもよい。定款や法律の規定に基づいて記名や押印すればよい。ただし、新任理事が総会に出席していて(総会終結時の任期満了理事の後任ではなく総会の途中で選任となるようなケース)、社員総会議事録に席上就任承諾した旨の記載があり、就任承諾書として社員総会議事録の記載を援用する場合は、その新任理事が出席理事として記名押印する押印は個人の実印が必要。新任だから個人の印鑑証明書も必要。

ちなみに、代表者変更の際、互選書や議事録に付ける印鑑証明書には期間の制限はなく、就任承諾書に付ける印鑑証明書も同様(ただし、印鑑届書に付ける印鑑証明書には3ヶ月以内という期間の制限があります)。印鑑届書に付ける印鑑証明書含め、すべて原本還付可

法令上、押印又は印鑑証明書の添付を要する旨の規定がない「書面」については、押印の有無について審査を要しないので、認印でも大丈夫なところは押印がなくても登記は通る(押印なしは実務上あまりしないが)。

商業登記規則

(添付書面)
第六十一条

4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。

取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

商業登記法規則第61条第6項の但し書き - 司法書士とくの日記(ブログ)

商業登記の際に添付する「本人確認証明書」 - 司法書士とくの日記(ブログ)

インパクト(押印不要) - 司法書士とくの日記(ブログ)

商業登記(最近の改正など) - 司法書士とくの日記(ブログ)

株式会社と一般社団法人の違いについてのメモ(主に設立手続面) - 司法書士とくの日記(ブログ)

今日

近くのゆうちょ銀行(郵便局)へ、遺言執行者として相続手続に行きましたが、

(事前に記入していた)「相続確認表」の記載方法で

変なことを言われたので、言い返したところ、

「こちらはセンターの言うとおりにしかできないので・・・」と言われ

納得できませんでしたが、(事前に記入していたところは削除)書き直ししました(させられました)。

また、(自筆証書遺言には遺言執行者の住所と職業司法書士が記載されていて)送付先を事務所にできるかどうかを問い合わせしましたが「センターの判断次第でわからない」と言われ、もやもや

ぐちぐち言い返してしまったので、ゆうちょ銀行(郵便局)の職員の方に嫌な思いをさせたことについても「もやもや」しました。

本日

他の士業の先生から、合同会社の社員の加入手続き(登記手続)の相談

業務執行社員として加入と聞いて、いろいろ調べて書類作成までしましたが、

後で、業務執行社員にはならないということになり、

結局、登記する必要がなくなりました(依頼自体がなくなりました)。

業務執行社員でない社員(業務執行権のない社員)は登記事項でないので・・・

(勉強にはなりましたが)持分譲渡や定款変更の説明をして終了しましたので(すこし)もやもや

これも他の士業の先生からの相談でしたが、

先々代名義で登記簿上残っている建物

これの相続登記手続きの相談

登記簿を見ると昭和の初期に売買となっており、大正時代の抵当権が付いています。

また、評価証明書が取得できないということで

「この建物は現存しているのですか?」と聞いたところ

「相続人は離れたところに住んでおり、その辺はわからない」ということでした。役所に問い合わせてもらったところ、役所では(登記簿上は滅失登記をしておらず残っているが)「取壊し等で滅失しており現存しない建物」として取り扱っているということでした。

「この建物は現存していない可能性が高く、現存していない建物については相続登記をする必要性はありません。土地家屋調査士に依頼して滅失登記をしてもらうことになります。建物滅失登記は相続人の一人から申請できます」と案内して終わりました。

この士業の先生は、(先代の相続に伴うものでしたが)この先々代名義の存在しないであろう建物のために、先々代からの相続人調査として戸籍を集めており、さらに(先々代からの)不要な相続人を含め、相続人全員に連絡をして遺産分割協議書まで作成されていました(苦労されたと思います・・・)

今日の阪神タイガース

ねばっていましたが、12回サヨナラ負けをしました・・・(がっくりもやもや)

(過去ブログ)

逆委任(遺産承継業務) - 司法書士とくの日記(ブログ)

これって本当にメリットあったんでしょうか? - 司法書士とくの日記(ブログ)

(やっと)すこし涼しくなり、事務所のエアコンを稼働させずに過ごせるようになりました。(予報では)まだ暑くなる日があるようですが・・・

さて、話は変わって

相続登記をする際、(稀に)お亡くなりなられた方の死亡年月日が

「推定 〇年〇月〇日」とか

「〇年〇月〇日頃」とか

になっている戸籍を見ることがあります。

「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日の間」「〇年月日不詳」という例もありますが、これは見たことがありません。

戸籍の死亡年月日がこのようになっている場合は、その通りに登記する必要がありますので、

登記原因は

「原因 推定 〇年〇月〇日 相続」

「原因 〇年〇月〇日頃 相続」

「原因 〇年〇月〇日から〇年〇月〇日の間 相続」

「原因 〇年月日不詳 相続」

と登記されます。

「頃」は前後する可能性があり、「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日の間」は、特定の日にすることはできませんが、「推定」の場合は反証がない限りその日ということで「推定」の文言がなくても不都合はないように思われます。

今回、「推定 〇年〇月〇日」となっているケースで、

依頼者(相続人)の方から「推定」の文言を削除した年月日で登記できないか、という相談がありました。

この被相続人(高齢)の方は病死でしたが、相続人の子は遠方に住まいされており、被相続人は一人暮らしだったため、発見が遅れ、検案書か診断書で「推定」とされ、戸籍の記載がそうなったと思われるケース。

委任状及び申請書に「推定の文言を削除した「令和〇年〇月〇日相続」で登記を希望」と記載し、書籍「不動産 商業 法人 登記実務事例集」(日本加除出版株式会社)で認められるとする記述がありましたので、その部分のコピーと、次のようなお願い文書を添付して登記申請してみました。

「お願い 〇〇地方法務局 〇〇支局 不動産登記 係 御中

令和6年9月1日

本登記について、(委任状記載のとおり)申請人は、登記原因を、推定の文言を削除した「令和〇年〇月〇日相続」で登記されることを希望されています。もし、この取扱いが可能であれば、推定の文言を削除した「令和〇年〇月〇日相続」で登記いただけましたら幸甚です。

代理人 司法書士 〇〇〇〇 連絡先 電話番号

参考

「不動産 商業 法人 登記実務事例集」日本加除出版株式会社

P.31 事例6

死亡の日付が「推定」とされている場合に、これを省略して「年月日相続」とする所有権移転登記の可否について

申請情報の内容として「推定」の文字を省略することが申請人の意思である旨を、明示されている場合には、相続人の心情を配慮して、登記原因及びその日付を推定の文字を省略した「年月日相続」とすることは認められるものと考えます。」

結果・・・

推定の文言なしで登記することができました。

ただし、明確な先例や通達はないようなので法務局によって取扱いは異なると思われます(依頼者の方には認められないかもしれません、とは言っていました)。

なお、「〇年〇月〇日推定午後5時死亡」となっている場合は、死亡時分の午後5時が推定されるということで〇年〇月〇日は特定されており「〇年〇月〇日相続」で登記します。

死亡日に推定の文字曼殊沙華

追(参考)

(居住用)不動産取引(売買、賃貸)の際、買主等への告知義務について

国土交通省宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

1、自然死の場合には、原則として告知の必要はないこと

2、自然死であっても長期間放置され、いわゆる特殊清掃が実施された場合は原則として告知すること

3、他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合は、原則として、これを告知すること

4、原因が明らかでない死(自然死か事故死か不明等)の場合は原則としてこれを告知すること

5、調査の方法として売主・貸主に対して「告知書(物件状況等報告書)」等に過去に生じた事案についての記載を求める事により、媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとすること

ガイドラインでは、老衰、病気等による自然死が発生していた場合や、日常生活の中での不慮の死(例えば転倒事故や高齢者等による誤嚥などによる死亡)については、原則として告げなくてもよいこととされています。告知義務がある場合でも賃貸の場合は概ね3年経過で告知義務がなくなるとされています。

どうなるかわからないこと

他人の反応

他人の行動、意思によること(自分ではどうしようもできなこと)

について

「不安感」が生じやすい(よくある脳の暴走)

対処

その不安感(嫌な感じ)を身体感覚として(十分)感じてみる(じっと感じてみる)

胃のあたりが重い

胸のあたりが締め付けられる

など

(不安感を生じなくさせるのは困難、生じるのはしかたないので、まず味わってみる)

その後

1、最悪の状況を想像し、それを受け入れる(そうなってもかまわない)

うまくいかなくてもかまわない(うまくいってもいかなくてどちらでもよい)

覚悟

大局的にはたいしたことではない

人に嫌わわれること、恥をかくことを恐れない

(人に嫌われることは普通ある、恥をかくことは悪いことではない)

2、今までの経験から、どうせ最終的にはうまくいくと思う

最終的にはなんとかなる

3、自分のできることはやって後はゆだねる(まかせる)

なるようになる、なるようにしかならん

あとは天にまかせる

4、待つ

我慢強く待つ

その時がくれば解決する

時間が解決

知らないところで物事は(うまく)動いている

5、別の何かに集中する(置いておく、一時忘れる)

6、運動(体を動かす)

7、感謝

周りのあるものにありがたいと思う

人の幸せを願う(祈る)

今はなにもない3 - 司法書士とくの日記(ブログ)

令和6年10月1日からの郵便料金の改定に関して

家庭裁判所に対する

後見人等の報酬請求事件の添付郵便切手については、令和6年10月1日の郵便料金の改定に伴い、令和6年9月以降は、84円切手+26円切手
令和6年10月以降は、110円切手 の添付をお願いいたします。

と案内があります。

登記申請の登記完了書類等(登記識別情報通知書、登記完了証、還付書類など)の返送の郵送代(レターパックプラス等)については、令和6年9月30日までの受付の場合、(実際の返送が10月1日以降になったとしても)旧料金(レターパックプラス520円)で大丈夫です。前の改定の際も同じ取扱いでした。

レターパックプラス 520円→600円に(差額の80円は法務局が負担するのだろうか?)

法務省の案内)

令和6年10月1日(火)から一部の郵便料金が改定されることに伴い、各種登記手続(注1)において、登記の申請人等又は登記事項証明書等の交付請求人(以下「申請人等」といいます。)に御負担いただく郵便料金の取扱い(注2)については、次のとおりとなりますので、お知らせします。

(1)本年9月30日(月)までに登記の申請等又は登記事項証明書等の交付の請求の受付(以下「申請等の受付」といいます。)がされたものについては、申請人等に御負担いただく郵便料金は、変更前の郵便料金(旧料金)となります。

(2)本年10月1日(火)以降に申請等の受付がされたものについては、申請人等に御負担いただく郵便料金は、変更後の郵便料金(新料金)となります(具体例につき、注3、注4)。

(注1)各種登記手続とは、不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記及び成年後見登記に関する手続をいいます。
(注2)本取扱いの対象となるのは、申請人等が登記完了書類や原本還付書類等の郵送を求める場合や、オンラインにより請求した登記事項証明書等の郵送を求める場合であって、申請人等が郵送に要する費用を納付することが法令上必要とされている手続です。

(注3)オンラインにより登記事項証明書等の交付を請求する場合、本年9月30日(月)17時15分を越えて請求したものは、新料金となりますので、御注意願います。

(注4)成年後見登記については、オンラインにより登記事項証明書等の交付を請求する場合、登記手数料の納付が本年9月30日(月)19時を越えると、新料金となりますので、御注意願います。