読み方:こくれんけつぎ国際連合が行う決議のこと。Weblio国語辞典では「国連決議」の意味や使い方、用例、類似表現などを解説しています。">

「国連決議」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 (original) (raw)

国際連合決議(こくさいれんごうけつぎ、United Nations resolution)とは、国際連合の機関によって採択された正式文書のこと。

国際連合のすべての機関が発することができるが、実際にはそのほとんどが、安全保障理事会総会によって採択されたものである。

安保理決議

国際連合安全保障理事会決議は国際連合憲章第5章による。法的拘束力を持つため国連加盟国は安保理決議に従う義務がある。安保理決議のもとでは武力行使を伴う強制行動がとられることも許されうる。安全保障理事会決議は、15の理事国のうち9か国の賛成により決議されるが、拒否権を有する常任理事国の5大国のうちの1か国でも反対すると決議されない。

総会決議

国際連合総会決議は国際連合憲章第4章による。これはあくまで「勧告」(憲章第10条、および第13条)にとどまり法的拘束力を持たない。よって国連加盟国には決議に従う義務はない。そのため総会決議には法的な意味がないとされることもあるが、しかし加盟国法的信念が示されているという意味で法的に意味を持つとされる。

また、総会決議は国家の明示の合意が表明されたものであるため一種の条約であるという見識や、法的信念が表明されただけで慣習法として成立するという見解(インスタント慣習法論)もある[1]。また、法的拘束力はないものの、加盟国の行動に一定の枠をはめたりその指針を示したりする点で「ソフト・ロー」と呼ばれることもある[2]

脚注

  1. ^ 松井芳郎ほか『国際法』第5版、有斐閣、2007年。pp.31-32。
  2. ^ 松井芳郎ほか、上掲書。p.32。

関連項目

外部サイト

国際連合決議の全文は、1974年から95年までの分については、以下のGopherサイトからたどると参照できる。(テキストファイル形式)

1946年から現在までのドキュメントを網羅したアーカイブが以下にある。ただし、スキャニングの質の関係で多少見づらいものもある。(PDF形式)

国際連合国際連合機関
主要幹部職 事務総長 副事務総長 事務次長 総会議長
主要機関 総会 安全保障理事会 経済社会理事会 信託統治理事会 事務局 国際司法裁判所 (ICJ)
事務局 法務部 (UNOLA) 政治・平和構築局 (UNDPPA) 平和活動局 (UNDPO) グローバル・コミュニケーション局 (UNDGC) 安全保安局 (UNDSS) 薬物犯罪事務所 (UNODC) 防災機関 (UNDRR)
主要事務所 本部ビル(在ニューヨーク) ジュネーブ事務局 ナイロビ事務局 ウィーン事務局
総会の補助機関 国連貿易開発会議 (UNCTAD) 国連開発計画 (UNDP) 国連環境計画 (UNEP) 国連人口基金 (UNFPA) 難民高等弁務官事務所 (UNHCR) 国連人間居住計画 (UN-HABITAT) 国連児童基金 (UNICEF) パレスチナ難民救済事業機関 (UNRWA) 世界食糧計画 (WFP) 人権理事会 (UNHRC) 人権高等弁務官事務所 (OHCHR) エイズ合同計画 (UNAIDS) 国連大学 (UNU) 平和大学 (UPEACE)
専門機関 食糧農業機関 (FAO) 国際民間航空機関 (ICAO) 国際農業開発基金 (IFAD) 国際労働機関 (ILO) 国際通貨基金 (IMF) 国際海事機関 (IMO) 国際電気通信連合 (ITU) 工業開発機関 (UNIDO) 教育科学文化機関 (UNESCO) 世界観光機関 (UNWTO) 万国郵便連合 (UPU) 世界銀行グループ 世界保健機関 (WHO) 世界知的所有権機関 (WIPO) 世界気象機関 (WMO)
国連決議 総会決議 安保理決議
その他 国連憲章 安保理常任理事国 五大国 加盟国 機関 総会オブザーバー 国連軍 国連大使 事務総長の選出 拒否権
関連項目 模擬国連 国連中心主義 持続可能な開発目標 (SDGs)ミレニアム開発目標は2015年に終了)