国際労働機関 (original) (raw)

国際労働機関

国際連合の専門機関の一つ


国際労働機関(こくさいろうどうきかん、英語: International Labour Organization、略称:ILO)とは 国際労働基準の制定を通して世界の労働者労働条件生活水準の改善を目的とする、国際連合専門機関。1919年に国際連盟に創設され、国際連合において最初で最古の専門機関である。本部はスイスジュネーヴ。加盟国は187か国(2016年2月現在)。

概要 国際労働機関, 概要 ...

国際労働機関
各国語表記 International Labour Organization(英語)Organisation internationale du travail(フランス語)Международная организация труда(ロシア語)国际劳工组织(中国語)Organización Internacional del Trabajo(スペイン語)منظمة العمل الدولية(アラビア語)
概要 専門機関
略称 ILO
状況 活動中
活動開始 1919年
本部 スイスの旗 スイスジュネーヴ モリヨン通り 4北緯46度13分45.8秒 東経6度8分3.4秒
公式サイト www.ilo.org ウィキデータを編集
国際連合の旗 Portal:国際連合
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概要 ノーベル賞受賞者 ...

ノーベル賞受賞者ノーベル賞
受賞年:1969年
受賞部門:ノーベル平和賞
受賞理由:労働条件や生活水準の改善のための取組みに対して

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ILOは、結社の自由、団体交渉権の効果的承認、強制労働の撤廃、児童労働の廃止、差別の撤廃を擁護してきた。1969年には、国家間の友愛と平和に貢献し、労働者のディーセント・ワークと正義を追求し、途上国に技術支援を行ってきたことをたたえノーベル平和賞を受賞した。

日本は労働者保護に関わる重要な条約である155号条約(労働安全衛生)、47号(週40時間制)、132号(年次有給休暇)、140号(有給教育休暇)などが未批准である。

沿革

第1回ILO総会(1919年、ワシントンD.C.)

(a) 労働は、商品ではない。
(b) 表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない。
(c) 一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。
(d) 欠乏に対する戦は、各国内における不屈の勇気をもって、且つ、労働者及び使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位において、一般の福祉を増進するために自由な討議及び民主的な決定にともに参加する継続的且つ協調的な国際的努力によって、遂行することを要する。

組織

ILOの組織は、総会・理事会・国際労働事務局等の本部組織の他に40以上の国に地域総局と現地事務所を設けている。また、ILOは社会対話の推進から国際連合機関のなかで唯一[5]、加盟国が政府労働者使用者の三者構成で代表を送っている(三者構成の原則)。

開発途上国への技術研修などの役割も果たしており、そのために国際研修センター(トリノに設置)を置いている。

スイスジュネーヴのILO本部

総会

総会はILOの最高意思決定機関で、「国際労働会議」(: International Labour Conference、「国際労働総会」とも訳される)[6][7]と呼ばれる。通常は毎年1回、6月に開催され、国際労働条約・勧告の審議・採択、各国の実施状況の審査、加盟国の承認などを討議する。加盟国の代表は政府代表2名、労働者代表1名、使用者代表1名の計4名からなる三者構成を採っている。政労使の各代表はそれぞれ独立して発言や投票を行う。

この他に、約10年に一度、船員労働のみを審議する「海事総会」がある。

理事会

理事会はILOの執行機関である。総会の決定事項の執行やILO事務局の監督を行う。理事は政府理事28名、労働者理事14名、使用者理事14名の計56名で構成される。このうち政府理事10名は常任理事国(アメリカ合衆国イギリスフランスドイツ日本イタリアロシア中華人民共和国インドブラジル)から任命される[8]

国際労働事務局

国際労働事務局はILOの日常業務を遂行する機関である。事務局には理事会が任命する事務局長の下に2000名を超える職員がおり、諸会議の報告書作成や労働・生活条件の国際的な資料収集と分析等を行っている。

歴代事務局長

さらに見る 任期, 氏名 ...

任期 氏名 出身国 経験職・関連団体
1919年-1932年 アルベール・トーマ(英語版 フランス 外交官軍需大臣
1932年-1938年 ハロルド・バトラー(英語版 イギリス帝国 外交官・欧州経済協力連盟
1939年-1941年 ジョン・G・ワイナント(英語版 アメリカ合衆国 ニューハンプシャー州知事
1941年-1948年 エドワード・F・フィーラン(英語版 アイルランド共和国 公務員(労働省)
1948年-1970年 デイビッド・A・モース(英語版 アメリカ合衆国 弁護士軍人
1970年-1973年 C・ウィルフレッド・ジェンクス(英語版 イギリス ILO職員
1974年-1989年 フランシス・ブランシャール(英語版 フランス 軍人国際難民機関国際移住機関国際連合難民高等弁務官事務所
1989年-1999年 ミシェル・アンセンヌ(英語版 ベルギー 法学博士・雇用・労働大臣
1999年-2012年 フアン・ソマビア(英語版 チリ 弁護士、外交官、国連経済社会理事会国連安全保障理事会、世界社会開発サミット準備委員会、
2012年-2022年 ガイ・ライダー(英語版 イギリス 政治学者イギリス労働組合会議国際自由労働組合総連盟、国際商業事務専門職技術労働組合連盟
2022年10月1日- ジルベール・ウングボ トーゴ 政治家(元首相)、外交官、国際農業開発基金代表

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機能

国際労働条約

→詳細は「en:List of International Labour Organization Conventions」を参照

ILO総会で採択される条約を国際労働条約(ILO Conventions)という[9]。それを批准した国だけしか拘束しない。しかし、採択時に反対した加盟国も、条約を自国で批准権限を持つ機関(日本では国会)に提出しなければならない。ILOには190の条約(うち撤回・廃止11、棚上げ19)[10]と206の勧告(うち撤回36、置き換え22)[11]がある(2023年1月現在)。

設立以来、具体的な国際労働基準の制定を進めてきており、近年では、男女の雇用均等同一労働同一賃金の徹底、強制労働児童労働の撲滅、移民労働者や家庭内労働者の権利にも力を注いでいる。

Fundamental convention(中核的労働基準)[12][13]

その他

日本は、50の条約を批准している[9] が、これは全条約のうち約4分の1、ヨーロッパ諸国のおよそ半分またはそれ以下である(例、ドイツ83、イギリス86、スウェーデン92、フィンランド98、オランダ106、ノルウェー107、フランス123、スペイン133)。一方、アメリカカナダ韓国などは日本よりも批准数が少ない。

勧告

勧告(Recommendation)は、条約と異なり拘束力はなく、批准の対象にはならない[9]

日本との関係

日本は設立時から参加しており国際会議には政府・使用者・労働者(松岡駒吉他)のそれぞれ代表を送っている。1938年に脱退し、サンフランシスコ講和条約調印の1951年にILOへの復帰を果たした。

1922年以来、脱退・再加盟を経て1954年から常任理事国を務めている。1975年からは政府、労働者、使用者の三者すべてが常任理事となっており、理事会における議席を占めているものの国内では、派遣業界がILO勧告を守らないなどといった例も数多く見られる。これに対し拠出金や人的協力においては非常に協力的でありILO側からも高く評価されている。

日本の主な未批准条約

ILOが採択した184条約(失効5条約を除く)のうち、日本が批准しているのは48条約で、全体のおよそ四分の一にあたる。以下は日本の主な未批准条約;

日本では特に、労働時間関連[注 1]、母性保護関係[注 2]、雇用形態についての条約批准に消極的である傾向がうかがえる。連合全労連など、日本の労働団体はこれら未批准の条約の早期批准を求めている[15][16]

いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障害となる」とILO憲章に書かれているとおり、日本も国際労働機関から早期批准を求められている。


脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. [注 1]
    18本の労働時間休暇関係の条約を1本も批准していない。
  2. [注 2]
    3本の母性保護に関する条約、第3号、第103号、第183号(母性休業の最低期間についても規定する)を一本も批准していない。

出典

  1. [1]
    Constitution of the International Labour Organisation, Preamble[_リンク切れ_]
  2. [2]
    日本ILO協会『ILOのあらまし : 活動と組織・主な条約と勧告』(5版)日本ILO協会、東京、2005年、2-6頁。ISBN 4-931097-20-0
  3. [3]
    中山和久『ILO条約と日本』岩波書店、1983年、28頁。
  4. [4]
    2018年6月9日中日新聞朝刊3面
  5. [5]
    ILO駐日事務所 ILOについて
  6. [6]
    国際労働会議」『精選版 日本国語大辞典』。https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8A%B4%E5%83%8D%E4%BC%9A%E8%AD%B0コトバンクより2022年5月15日閲覧。
  7. [7]
    国際労働機関”. 国際連合広報センター. 2022年5月15日閲覧。
  8. [8]
    組織 (ILO駐日事務所)”. www.ilo.org. 2022年12月29日閲覧。
  9. [9]
    国際労働基準(基準設定と監視機構)”. ILO駐日事務所. 2023年1月23日閲覧。
  10. [10]
    条約一覧(番号順、議定書を含む)”. ILO駐日事務所. 2023年1月23日閲覧。
  11. [11]
    勧告一覧(番号順)”. ILO駐日事務所. 2023年1月23日閲覧。
  12. [12]
    "労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言" (Press release). ILO. June 1998.
  13. [13]
    中核的労働基準とILO”. 連合. 2023年6月閲覧。
  14. [14]
    「強制労働の廃止に関する条約(第百五号)」の批准書の寄託”. 外務省. 2022年8月7日閲覧。
  15. [15]
    連合|中核的労働基準とILO(国際活動)”. 連合. 2010年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8月28日閲覧。
  16. [16]
    【第4章】リストラ「合理化」反対、働くルールの確立”. 全労連. 2010年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8月28日閲覧。

関連項目

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外部リンク